退職後に急いでやらなければならない、必須の手続きとは!?
退職した時に、やらなければいけない手続きはいろいろとあります。
自分の身分を保証するもとになるもの、生活するのに必要になるお金を保証するもの、
この二つに属するものは、きちんと手続きをしておかないと、後々困ったことがおこる場合があります。
その中でも在職中から調べておいた方がよいもの、退職後即手続きをしなければならないもの、退職後ゆっくりでよいものに分けられます。
退職もいろいろなケースが考えられます。
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定年退職、自分で事業を立ち上げるための退職、転職(次の会社が決まっている場合)、セクハラ・パワハラなどで止むを得ず退職、会社が倒産など、理由は種々様々だと思いますが、行う手続きはほぼ一緒です。
円満退社した場合
会社に返却しなければいけない物
会社から支給されていたものは、原則全て返却しなければなりません。
*名刺(自分の名刺はもちろんですが、仕事上で得た取引先の名刺も全て返却します。)
*身分が保障されていたもの(身分証明書・社章・カードキー・印鑑など社員であるために使用できるもの)
*健康保険証(扶養家族の分も全て)
*通期定期(まだ使用できるものでも退職日に返却しなければなりません)
*社費で購入した書籍、文房具、パソコンなど
*仕事上作った業務書類(それを保管してある物)
*制服・作業着(クリーニングをして返却するのがマナーです。)
会社からもらわなければならない書類
* 離職票
次の仕事が決まっている人は必要ありません。
離職票は失業給付を受けるのに大事な書類です。
必要事項を書きますが、理由は自己都合は「一身上の都合」と書かれます。
はっきりした会社側の理由がある場合は、書いた方が良い場合もあります。
良く考えてください。
名前と印鑑を押して会社に渡します。
後日郵送してもらう方法が一般的です。
*給与所得の源泉徴収票
所得税の年末調整・確定申告の時に提出する書類です。
転職先が決まっている場合は、企業に提出します。
今までの給与を保証する書類になります。
・ 離職票・源泉徴収票は退職日には受け取れない場合は、いつ発行されるかを確認し、
受け取りに行くか自宅に郵送してもらうかを決めてお願いしておきます。
* 雇用保険被保険者証
雇用保険の被保険者であることを証明する書類なのが、「雇用保険被保険者証」です。
転職先が決まっていれば企業に提出するものです。
転職先が決まっていない場合は、雇用保険の失業給付に必要になります。
入社時に交付されていますが、万が一紛失してしまった場合は居住地を管轄するハローワークで再発行してもらえます。
ただ、その際は「被保険者番号」が必要になるので、会社に確認してください。
もし、開業が決まっていて退職する場合でも、開業届を出すまでは失業保険を受けられます。
失業保険は、直近6カ月の給料の50%~80%です。
給付期間は退職理由で異なりますので確認してください。
うまく開業できた場合は、開業給付金もあります。
どちらが得か考えて選択してください。
*年金手帳
会社に保管してある年金手帳が戻ってきます。
厚生年金の加入者であることを証明する書類が年金手帳です。
退職後は国民年金に加入する手続きをします。
*健康保険被保険者資格喪失確認通知書
転職先がきまっていれば、次の企業の健康保険に加入します。
でも、失業中または開業する場合は、国民健康保険への切り替えを行なう場合に必要になります。
* 退職証明書(希望者のみ)
* 在籍期間証明書(希望者のみ)
*退職金
10年以上勤めていた場合いただける場合があります。
社内規則を確かめてください。
円満退社できなかった場合
この場合が、一番大切です。
本人の身分保障と、会社からいただくべき賃金をきちんといただかなければなりません。
会社に返却しなければいけない物は円満に退社した場合と同じです。
会社からもらわなければならない書類
円満退社の場合と違い自分自身で動いて自分の身分保障と賃金などを確保しなければならない場合があります。
会社が倒産した場合
円満退社の場合と同様の書類は全てもらえます。
でも、未払い賃金がある場合があります。
その場合「未払賃金立替払制度」の適応になり上限がありますが賃金の80%まで払ってもらえます。
政府が立て替えて払ってくれる制度です。
条件として、
会社が1年以上業務を行っていたこと。
未払い賃金が2万円以上あること。
アルバイト・パート・契約社員でも適応になります。
退職金も適応になります。
倒産前半年に退職した人から適応になりますので、どうしても嫌でやめてしまった会社で、再就職している場合でも未払い金がある証明が出来れば退職日から半年以内に倒産すれば適応になりますから、倒産日から2年以内に手続きをしてください。
役員は、適応になりません。
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会社の理由で、退職した場合
セクハラ・パワハラなど環境問題で、退職せざるを得なくなってしまった場合の未払い賃金はもらいにくいです。
正当にもらう権利のあるお金ですし、会社側も払わなければならないお金です。
その場合、退職した日、退職理由、勤務状況などが必要になりますので、勤務中から、出勤簿、シフト表の控などは、きちんと確保しておいてください。
有給休暇分も請求できますので、最後の月が日割り計算になってしまった場合でも加算されます。
退職日が決まったら、早めに理由も添え退職願を提出して下さい。
退職の意思を口頭で伝えていたとしても、別途「書面」にして提出するのが基本です。
受理されていなかったら、無断欠勤扱いになる場合もあり損害賠償が請求される事態になる可能性もあります。
なかなか支払ってもらえない場合、書類は内容証明で、郵送してください。
退職後の手続き
退職後すぐに次の会社へ入社する場合の手続きは簡単です。
*雇用保険
退職する会社の雇用保険被保険者証を会社の担当部署から退職日当日までにもらい、転出先の担当部署に 入社後すぐ 提出して下さい。
*健康保険
退職する会社の健康保険証を 会社の総務担当部署に 退職日当日返却し、転職先に入社後に新しい健康保険証をもらってください。
*年金保険
年金手帳を退職当日までに返却してもらい 転職先に入社後すぐに提出して下さい。
*税金手続
源泉徴収票を目安として退職日から1ヶ月以内に退職する会社からもらってください。
住民税支払い方法は退職日当日までに必ず確認してください。
退職金が支給されたときは、年末調整の前に転職先の担当部署に提出して下さい。
転職先がまだ決まっていない人
*雇用保険
雇用保険被保険者証を会社の担当部署で退職日当日までにもらいます。
離職票は、退職日の翌日から10日前後にもらい、住所地を管轄する公共職業安定所に離職票を受領後できるだけ早めに提出して、求職の申込み・失業給付金受給申請をしてください。
開業予定のある方も人でも、求職の申し込み・失業給付金申請はできます。
*健康保険
退職当日に健康保険証を会社の担当部署に返却します。
そして、健康保険任意継続か国民健康保険のいずれかに加入します。
・健康保険任意継続
会社で加入していた健康保険を引き続き利用できる制度ですが、保険料は全額自己負担となります。(会社は、半額負担)
退職日までに2カ月以上加入していたことが条件ですが、退職の翌日から20日以内に加入していた健康保険組合又は居住地の社会保険事務所に健康保険任意継続被保険者資格取得申請書と住民票を持って手続してください。
・国民健康保険
日本人であれば誰でも加入可能です。
保険料は市町村によって異なります。
居住地管轄の市町村役所・役場に 退職日の翌日から14日以内に会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれかを持って手続してください。
*年金保険
年金手帳を会社の担当部署から退職日当日までに 返却してもらいます
退職日の翌日から14日以内に居住地管轄の市町村役所・役場に行き、国民年金加入します。
*税金の手続き
目安として退職日から1ヶ月以内に会社の担当部署 から源泉徴収票のもらい、住民税支払い方法の確認 退職日当日までにします。
退職金が支給されたときは、所得税の確定申告を 居住地管轄の市町村役所・役場で行います。
*住民税
住民税の支払いと減免申請
住民税は失業中の身であっても前年の所得に対してかかるため、絶対に支払わなくてはなりません。
ただし、前年所得の金額や退職理由などで減免申請が可能ですので即自治体に相談してください。
そのまま未払いにしておくと、延滞金と追徴金がかかります。
役人も人間です。
正直に話せばわかってくれます。
まとめ
退職する時、一大事です。
人生最大のイベントと言ってもよいくらいのものです。
日本は、ヘッドハンティングとか、転職がまだまだ馴染まない土壌があります。
最低勤続10年がなんでも基準になっているようです。
就職する時、転職する時、円満に進めたいですね。
でも、どうしてもと言う時は、慎重に、冷静に、じっくりと考えて、調べて、相談して、損をしない、後悔しない人生を歩みたいものです。